こんにちは!都行政書士事務所の都志見です。

最近多いご相談について紹介します。

生涯独身で、兄弟がいない、又は疎遠である方の「今はいいけど、将来を考えておかないと」です。

その中で、最も多いのが、自身の身体が不自由な状態になったり、一人での暮らしに不安が出てきた場合の暮らしについてです。また、万が一のことがあった場合のどうするか。です。

大きなカテゴリでは、【老後】ですが、分けると、【老後の暮らし】、【亡くなった場合の相続】、【死後事務】。この3つに分かれています。

1つずつ、説明をしてみます。

【老後の暮らし】についてですが、暮らしに身体の不自由が出てくると、これまでできていたことが難しくなります。生活をするには、月々かかるお金があったり、水道や電気等の水光熱費も支払いをしなければなりません。ところが、身体が不自由で、銀行に行ったり、支払いに行く体力がありません。こういった場合に、後見人制度というのを利用することができ、老後の暮らしをサポートしてくれる制度があります。基本的に日常生活の買い物や支払いなど、事務的なサポートをしてくれる制度であり、身体的なサポートはヘルパーさんなどが行うことに対して、生活事務の補助を目的とする点で少し違いがあります。

【死後の相続】相続についてですが、相続人というのは、一番遠くて、甥、姪までです。甥、姪もいない方は、いろいろな手続きを経て、最終最後は国庫に帰属することになりますが、予め、例えば暮らしをサポートしてくれている方や、親友など、自己の資産を引き継いでもらうように遺言書として、書面に遺しておくことで、相続人ではない人や、法人などに資産を引き継ぐことができます。中には、県や市、福祉関係団体などへ引き継ぐ方もあります。

【死後事務】死後事務とは、自分が亡くなった後、施設病院や賃料などの未払い債務の清算や、荷物の取り纏め、市役所への届出などの手続きを行うもので、予め、特定の人に依頼をしておくことで、自分に万が一があった場合、死後の手続きを依頼することができる制度です。

こう見ると、今の暮らし、死後の財産の処分、死後の事務手続き、この3つに分かれています。特に近年、独身の方やお子様のいないご夫婦も増えていて、当事務所にも、この3点セットのご依頼が急増しています。現在ではまだ対応可能な予約数ですが、受けきれなくなるのではないかと思うほどです。

今回は、簡易的なご案内ですが、少し詳しく聞いてみたい。相談したい等ありましたらいつでもご連絡ください。

相談は永久無料です。