こんにちは!都行政書士事務所の都志見です。
ここ最近、相続、遺言のご相談が急増しているなと感じている昨今ですが、よくお客様から、相続を放棄したい。又は、相続放棄をかつてした。といったお話しもよく伺います。
詳しく話しを伺うと、相続放棄の手続きは、しっかり法によって定められており、裁判所に行って手続きをする必要があるのですが、お話しの相続放棄の内容は、「いや、サインして、ハンコをついただけ」ということが圧倒的に多いです。
それは、相続放棄ではありません。単に、遺産を分ける協議の中で、自分が遺産を取得しなかっただけで、相続とは縁を切った訳でもなく、例えば亡くなった方に借金があった場合や、その他の債務の負担があった場合など、貸した人や会社から手紙や督促が届くことがあります。
相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の書類を提出して、裁判所から、その受理証明書等などを書面でもらって、遺産も引き継がないし、借金の請求にも応じない。と主張ができるもので、遺産を取得しなかった=相続放棄を自分はした。という考えは大きく違いがあります。
要は、私は話し合いの結果、遺産を引き継ぎませんでした。と、私は、裁判所にて、相続放棄の手続きをして、相続人から外れて、遺産の引継ぎも受けないし、借金の請求にも応じません。というのは違う。という話しです。
当事務所では、相続財産の目録の作成や、遺された遺産の調査(預貯金や不動産、借金、債権など)も可能です。相続を放棄しようか、どうすべきか、資産より債務が多いかもしれない相続人がある方は是非ご相談ください。
他府県への出張での財産調査も可能です。