こんにちわ!

都行政書士の代表の都志見(つしみ)です。

2026年1月1日から行政書士法が大きく改正されました。

特に大きな話題となっている条文として、「行政書士法第19条第1項」にあります、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類の作成等(行政書士の業務)を業として行うことはできない」という部分です。

これまでは、グレーな状態で、なんとなく提出していた書類などもチェックが入ります。また、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、という条文においても何かしらの費用とまとめて報酬を得ていると判断されてしまうため、書類に関しては、明確に行政書士に依頼をして、不透明な部分を排除してゆくことが必要です。

年末からどう変わってゆくかな?と見守っておりましたが、様々な場面でご相談をいただくことが増えてきました。

私がいくつか外部監査をしている登録支援機関の支援計画書の作成に関する書類や、VISA申請に関する書類の作成、車関係の自動車登録などの書類作成、各種補助金、助成金などの申請書の作成など、様々なご相談をいただくような環境になりました。

顧問契約での対応をしてほしい等のご相談も受けております。

これまで、業務の流れで作成していた企業や団体さんもあったと思いますが、今回の改正で、今まで通りではいかないような環境になってきていると実感しています。

特に組織の従業員さんが改正前の判断で書類を作成していても、両罰規定が明記されていますので、個人だけではなく組織そのものも罰則があります。

様々な業種で行政書士を使う必要が出てくると思います。まずは、方法を一緒に考えていくことから始めますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。